住民福祉課
(1)療養費
次のような場合は、いったんかかった費用の全額を自己負担することになりますが、住民福祉課の窓口へ申請し、審査で決定されれば,費用の全額から自己負担分(一部負担金)を差し引いた額が払い戻されます。
| 1 不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けた場合や、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき。 | 4 はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) |
| 2 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合) | 5 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
| 3 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき | 6 海外渡航中に治療を受けたとき |
(2)高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、住民福祉課に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、払い戻しを受けられます。
次のような場合も、役場住民福祉課の窓口で申請すれば、給付を受けることができます。
(3)出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(4)葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
(5)移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。