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住民福祉課

老人保健制度

老人保健で医療を受ける人
75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人と、昭和7年9月30日以前に生まれた人は、老人保健で医療を受けます。
対象となる誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から老人保健で医療を受けますので、対象となる誕生日を迎えたら14日以内に「老人保健法資格取得届」を提出し、「医療受給者証」と「健康手帳」の交付を受けましょう。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、医療保険の「保険証」(被保険者証)と健康手帳、医療受給者証を提示してください。
窓口で支払う費用(一部負担金)
老人保健でお医者さんにかかったときに支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも費用の1割(一定以上の所得がある人は3割[平成18年9月30日までは2割])となります。
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