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住民福祉課

子ども手当について

支給の目的及び対象 

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的に、平成22年4月1日からこれまでの児童手当を拡充し、子ども手当制度が創設されます。子ども手当の支給対象となるのは、平成7年4月2日以降に生まれた子どもを養育している人です。

児童手当と子ども手当の違い

     

区分

児童手当(平成22年3月まで)

子ども手当(平成22年4月以降)

対象年齢

小学校6年生まで
 (12歳到達後最初の3月31日まで)
中学校3年生まで
 (15歳到達後最初の3月31日まで)

支給額(月額)

・3歳未満児 10,000円
・3歳以上児 第1子・第2子 5,000円
      第3子以降  10,000円
13,000円

所得制限

あり

なし

子ども手当の振込

 子ども手当は、年3回に分けて4ヶ月分ずつ受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。
  2月(10月〜1月分)
  6月( 2月〜5月分)
  10月( 6月〜9月分)
 ※平成23年10月分以降は、制度が決まり次第掲載いたします。

受給者名義の口座以外へは、振り込むことはできません。
現況届について
■毎年6月中に、養育状況の確認をするために、現況届を提出していただくことになっていますが、
平成23年6月については、現況届を提出する必要はありません。
※ただし、10月に届出・申請が必要となることがあります。10月以降の制度については、決
まり次第おしらせします
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