住民福祉課

老人保健の届出について
能登半島地震による国民健康保険、老人保健の一部負担金の還付について
国民健康保険税減免の申請について


<老人保健の届出について>
75歳になる人は今年の10月から老人保健の届出が必要です。
(手続が必要な人にはお知らせが郵便で届きます。)
老人保健の受給者証は誕生月の次の月(1日生まれの人はその月)から有効です。
※手続に必要なもの 健康保険証、印鑑
<能登半島地震による国民健康保険、老人保健の一部負担金の還付について>
国保被保険者・老人医療受給者で、3月25日の能登半島地震により居住家屋が全半壊し、3月25日から9月24日まで病院等にかかった場合、一部負担金の払い戻しを受けることができます。(世帯の所得が1千万円以下の場合に限られます。)
※手続に必要なもの 病院等が発行した領収書、印鑑
<国民健康保険税減免の申請について>
国民健康保険加入世帯で、3月25日の能登半島地震により、所有又は居住する家屋が全半壊した場合、平成19年度の国民健康保険税が減免されます。
申請が必要となりますので、手続がお済みでない場合は、お早めにお願いします。
(世帯の所得が1千万円以下の場合に限られます。)
※手続に必要なもの り災証明書、印鑑
お問い合わせ 住民福祉課 52−0300