穴水町ホーム
>
行政情報
>
企画情報課
>
土地利用・土地開発
企画情報課
土地利用・土地開発
10月は
土地月間
です。 10月1日は
「土地の日」
です。
地価公示について
国土交通省土地鑑定委員会が、
地価公示法
(昭和44年法律第49号)に基づいて、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に官報で公示するものです
。
国土交通省のホームページ「
土地総合情報ライブラリー
」でご覧になれます。
(国土交通省のホームページ)
他の公的土地評価として、都道府県地価調査、相続税評価、固定資産税評価などがあります。
大規模な土地取引には
届出
が必要です。
土地売買等届出
国土利用計画法
(昭和49年法律第92号)は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
1 一定面積とは・・・ 市街化区域 2,000平方メートル以上
(穴水町には市街化区域がありません。)
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
何筆にもわたる取引で、個々の面積が小さくても、一団の面積として
上記面積を超える場合は、届出の対象になります。
2 対象となる取引の形態・・・
売買、交換、代物弁済、地上権・賃貸権の設定・譲渡など対価の授
受を伴うもの
ただし、地方公共団体との土地売買は届出の必要がありません。
相続や贈与は、多くの場合、届出の必要がありません。
3 届出者・・・ 土地の権利取得者(売買であれば買主)
4 届出期限・・・ 契約締結日を含めて2週間以内。
5 届出窓口・・・ 土地が所在する市町の役場。(穴水町では役場企画情報課)
届出書の宛名は県知事。
6 提出書類・・・ 届出書
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
土地の形状を明らかにした図面
その他(必要に応じて委任状等)
(届出遅延理由書
、 始末書
)
(パンフレット)
大規模な土地開発には
事前届出
が必要です。
石川県土地対策指導要綱
により、10,000平方メートル以上の土地について開発行為をしようとするときは、事前に知事又は町長に届出なければなりません。
土地開発規制
土地開発規制には他に概ね次のようなものがあります。
国定公園区域
都市計画区域 (
全図
、
その1
、
その2
、
その3
)
(担当課:産業建設課)
農地法
農業振興地域
森林法
騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法
水質汚濁防止法に基づく石川県条例
【担当課】
企画情報課(
企
画
係)
直通電話 0768-52-3625 FAX 0768-52-0395
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
TEL:0768-52-0300(代) FAX:0768-52-0395 E-mail
anamizu@town.anamizu.lg.jp