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企画情報課

土地利用・土地開発

10月は土地月間です。 10月1日は「土地の日」です。
地価公示について

 国土交通省土地鑑定委員会が、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づいて、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬に官報で公示するものです
 国土交通省のホームページ「土地総合情報ライブラリー」でご覧になれます。

 新規ウインドウを開きます。(国土交通省のホームページ)

 他の公的土地評価として、都道府県地価調査、相続税評価、固定資産税評価などがあります。
大規模な土地取引には届出が必要です。
土地売買等届出

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

 1 一定面積とは・・・ 市街化区域 2,000平方メートル以上
              (穴水町には市街化区域がありません。)
              市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
              都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

              何筆にもわたる取引で、個々の面積が小さくても、一団の面積として
             上記面積を超える場合は、届出の対象になります。

 2 対象となる取引の形態・・・
               売買、交換、代物弁済、地上権・賃貸権の設定・譲渡など対価の授
             受を伴うもの
              ただし、地方公共団体との土地売買は届出の必要がありません。
              相続や贈与は、多くの場合、届出の必要がありません。

 3 届出者・・・   土地の権利取得者(売買であれば買主)

 4 届出期限・・・  契約締結日を含めて2週間以内。

  5 届出窓口・・・  土地が所在する市町の役場。(穴水町では役場企画情報課)
            届出書の宛名は県知事。

 6 提出書類・・・  届出書 新規ウインドウを開きます。
            土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
            土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
            土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
            土地の形状を明らかにした図面
            その他(必要に応じて委任状等)

            (届出遅延理由書  、  始末書  )  

            新ウインドウを開きます。(パンフレット)              
         
大規模な土地開発には事前届出が必要です。
石川県土地対策指導要綱により、10,000平方メートル以上の土地について開発行為をしようとするときは、事前に知事又は町長に届出なければなりません。
土地開発規制

 土地開発規制には他に概ね次のようなものがあります。
 

  国定公園区域

  都市計画区域 (全図その1その2その3) (担当課:産業建設課)

  農地法
    
  農業振興地域

  森林法

  騒音規制法

  振動規制法

  悪臭防止法

  水質汚濁防止法に基づく石川県条例
【担当課】

 企画情報課(係)

  直通電話 0768-52-3625  FAX 0768-52-0395
穴水町役場
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
TEL:0768-52-0300(代) FAX:0768-52-0395 E-mail anamizu@town.anamizu.lg.jp