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暮らしの中のこんなとき
介護保険のサービスを利用するときは、かかった費用の1割を負担しますが、介護度に応じて利用額の上限(支給限度額)が決められています。
なお、上限を超えてサービスを利用するときは、超えたサービス利用額は、全額自己負担となります。
<住宅(居宅)サービス・介護予防サービスの費用>
利用者の負担は原則1割です。
なお、次のサービスを使ったときの費用は、上図の支給限度額には含みません。
●住宅改修費
●福祉用具購入費
●居宅療養管理指導
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
●特定施設入居者生活介護
通所サービス、短期入所サービスを利用したときの食費や滞在費は、全額自己負担となります。(平成17年10月以降)
<施設サービスの費用>
介護保険施設(3種類)に入所したときは、施設サービス費用の1割のほかに、居住費、食費及び理美容などの日常生活費が、それぞれ全額自己負担となります。
●利用者の負担額のなかで、居住費は居室の種類により異なります。
●要支援1、2と認定された方は、施設サービスを利用できません。
<介護サービス利用者の負担軽減制度>
(特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定))
低所得者の人の施設利用が困難とならないように、介護保険施設に入所または短期入所
(ショートステイ)を利用したときの1日の居住費(または滞在費)と食費について、利用者負
担段階が第1段階から第3段階までの人には、負担限度額を設定し、負担を軽減していま
す。
ただし、デイサービス、デイケアを除きます。
申請をしていただく必要あがります。申請は、介護保険施設に入所している人や短期入所
(ショートステイ)を利用している人に限らず、在宅(自宅など)で生活している人や介護保険
施設に入所する予定の人、短期入所をする予定の人もできます。
※利用者負担段階が第4段階の人は対象になりません。
◎食費の負担限度額(1日)
第1段階・・・300円
第2段階・・・390円
第3段階・・・650円
第4段階・・・施設との契約額による
◎居住費の負担限度額(1日)
(高額介護(介護予防)サービス費)
1割の利用者負担額には上限が設けられており、その上限を超えた場合は、申請により、
「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。
具体的には、同じ月に利用したサービスについて、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数
の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超える場合に対象となります。
(社会福祉法人等による利用者負担の軽減)
低所得者で、特に生計が困難な人が、軽減を申し出た社会福祉法人等のサービスを利用
したときは、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。
◎軽減の対象となるサービス

要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額基準 |
要支援1 | 49,700円 |
要支援2 | 104,000円 |
要介護1 | 165,800円 |
要介護2 | 194,800円 |
要介護3 | 267,500円 |
要介護4 | 306,000円 |
要介護5 | 358,300円 |
施設の種類 | 1日あたりの利用者の負担額 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 施設サービス費用の1割の額 +居住費+食費+日常生活費 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) | 施設サービス費用の1割の額 +居住費+食費+日常生活費 |
介護療養型医療施設 (療養病床など) | 施設サービス費用の1割の額 +居住費+食費+日常生活費 |

| 利用者負担段階 | 段階別対象者 |
| 第1段階 | 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員に住民税がかからない場合 生活保護の受給者 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員に住民税がかからない場合で、本人の合計所得金額+ 課税年金収入額が80万円以下の人 |
| 第3段階 | 本人及び世帯全員に住民税がかからない場合で、第2段階以外の人 |
| 第4段階 | 上記のいずれにも該当しない人 |
区 分 | 居住費(日額) 単位:円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
| 多床室 | 0 | 320 | 320 | 施設との契約によります。 |
| 従来型個室(特養等) | 320 | 420 | 820 |
従来型個室 (老健・療養など) | 490 | 490 | 1,310 |
| ユニット型準個室 | 490 | 490 | 1,310 |
| ユニット型個室 | 820 | 820 | 1,640 |

利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
| 一般世帯 | 世帯 37,200円 |
| 世帯全員に住民税がかからない場合 | 世帯 24,600円 |
| ・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 個人 15,000円 |
| ・老齢福祉年金の受給者 |
生活保護受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |
| 訪問介護系サービス | 訪問介護 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 |
| 通所介護系サービス | 通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 |
| 短期入所系サービス | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
お問い合わせ 穴水町役場住民福祉課
電話:0768−52−0300
FAX:0768−52−3002 
