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穴水町ホーム暮らしの中のこんなとき介護保険加入対象者について
暮らしの中のこんなとき

介護保険加入対象者について

介護保険に加入する人について
介護保険被保険者証の交付について
介護保険被保険者証の使い方について

<介護保険に加入する人>
 40歳以上の皆さんは、穴水町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。年齢に応じて、65歳以上の人(「第1号被保険者」といいます。)と40歳から64歳までの医療保険に加入している人(「第2号被保険者」といいます。)に分かれます。

○65歳以上の人(第1号被保険者)
 病気やケガなど、その原因にかかわらず、日常生活を送るにあたって介護や支援が必要となった場合に、要介護(要支援)認定を受ければ、介護保険のサービスを利用することができます。

○40歳から64歳までの人(第2被保険者)
 加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要となった場合に、要介護(要支援)認定を受ければ介護保険のサービスを受けることができます。
 ただし、事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要となった場合には、対象となりません。

○特定疾病とは
 要介護状態になる可能性の高い疾病で、下記の16疾病が指定されています。



















<介護保険被保険者証の交付>

○65歳以上の皆さん
 ・新たに65歳以上になる人には、65歳に到達する月に介護保険被保険者証を交付します。
 ・65歳以上の方で、穴水町に転入された方につきましては、転入手続後に介護保険被保険
 者証を発行し、交付します。

 なお、前住所地において、介護認定を受けていた方は、転入手続の際に、前住所地の市町村で発行される「介護保険受給資格証明書」をお持ちください。引き続き穴水町では6ヶ月間(月の途中での転入であれば、転入日からその月の末日及び翌月から6ヶ月間)の認定期間が記載された介護保険被保険者証を発行し、交付します。

○40歳から64歳までの皆さん
 ・40歳から64歳までの人には、要介護(要支援)と認定された場合には介護保険被保険者
 証を交付します。

<介護保険被保険者証の使い方>
 介護保険被保険者証は、そのままでは使えません。介護保険のサービスを使うときに被保険者証を使うことになります。
 介護保険のサービスを使用するときは、要介護(要支援)の認定を受け、介護や支援が必要な程度及びその期間について、介護保険被保険者証に記載を受ける必要があります。
●がん末期
●脊柱管狭窄症
●筋萎縮性側索硬化症
●早老症
●慢性閉塞性肺疾患
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●多系統萎縮症
●脳血管疾患
●初老期における認知症
●パーキンソン病関連疾患
 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン症)
●脊髄小脳変性症
●閉塞性動脈硬化症
●関節リウマチ
  お問い合わせ
  穴水町役場住民福祉課
  電話:0768−52−0300
  FAX:0768−52−3002
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