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暮らしの中のこんなとき
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利用できる介護サービスについて
暮らしの中のこんなとき
利用できる介護サービスについて
要支援1、2の方が利用できるサービスについて
要介護1から5の人が利用できるサービスについて
<要支援1、2の方が利用できるサービス>
○訪問サービス
自宅で生活しながら、状態に応じた介護サービスを受けることができます。
(介護予防訪問介護)
自力では困難な日常の行為について同居家族や地域の支援などが受けられない場合に、
訪問介護員(ホームヘルパー)が介護予防を目的として援助を行います。
(介護予防訪問入浴介護)
自宅に浴室がないほか感染症などで施設での入浴が困難な場合などに限定して、介護予
防を目的とした訪問入浴介護を行います。
(介護予防訪問看護)
看護師が家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助などを行い
ます。
(介護予防訪問リハビリテーション)
家庭での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士などが家
庭を訪問して、介護予防を目的とした機能訓練(リハビリテーション)を行います。
(介護予防居宅療養管理指導)
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問して介護予防を目的とした療養
上の管理や指導を行います。
○通所サービス
(介護予防通所介護)
デイサービスセンター(通所介護施設)などにおいて介護予防を目的とした入浴や食事の
提供などのサービスのほか、その人の目標に合わせ介護予防を目的としたプログラムを日
帰りで行います。
(介護予防通所リハビリテーション)
介護老人保健施設や医療施設などで、介護予防を目的とした日常の援助や機能訓練(リ
ハビリテーション)のほか、その人の目標に合わせ介護予防を目的としたプログラムを日帰り
で行います。
※なお、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションでは、利用者の目的に応じて
プログラムを組み合わせることができますが、今回次のプログラムが新たに加わりました。
(運動器の機能向上)
理学療養士などの指導でストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニン
グなどを行います。
(栄養改善)
管理栄養士などが栄養不足を予防するための食べ方や食事の作り方、買い物方法などの
指導を行います。
(口腔機能の向上)
歯科衛生士などが歯磨きや入れ歯などの手入れ方法の指導などを行います。
○短期入所サービス
(介護予防短期入所生活介護)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで短期入所者に対し、介護予防を目的とし
た日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)を行います。
(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで短期入所者に対し、介護予防を目的とし
た日常生活の援助や医学的な管理のもとで看護や機能訓練(リハビリテーション)などを行
います。
○地域密着型サービス
1人暮らしの高齢者の方や認知証高齢者が、住みなれた身近な地域で安心して生活するために、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が始まりました。ただし、生活圏域を越えての利用は、原則できません。
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症のために介護を必要とする高齢者が、デイサービスセンターなどにおいて、介護予
防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行いま
す。
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
通所を基本に、利用者の希望や選択に応じて、介護予防を目的とした訪問サービスや泊り
のサービスを組み合わせて利用できる多機能なサービスです。
(介護予防認知症対応型共同生活介護)・・・要支援2の方のみ利用できます。
認知症のために介護を必要とする高齢者が、共同生活を営む住居(グループホーム)にお
いて、介護予防を目的とした日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の世
話を行います。
○その他のサービス
(介護予防住宅改修費の支給)
介護予防を目的とした手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅の改修費用を申
請により支給します。
利用できる上限額(支給限度基準額)は、住んでいる住宅について20万円です。
なお、着工前に事前審査が必要となります。
(特定介護予防福祉用具購入費の支給)
介護予防を目的とした入浴や排泄に使われる用具の購入費用を申請により支給します。
利用できる上限額(支給限度基準額)は1年間につき10万円です。
なお、指定された「介護予防特定福祉用具販売事業者」からの購入に限りますので、ご注
意ください。
(介護予防福祉用具の貸与)
介護予防を目的として家庭で利用するときの補助杖などの福祉用具をレンタルします。
(介護予防特定施設入居者生活介護)
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウスなど)の入居者に対して、介護予防を目的
とした日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。
<要介護1から5の人が利用できるサービス>
○在宅(居宅)サービス
(訪問介護(ホームヘルプサービス))
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して身体介護や生活援助などの日常生活の
援助を行います。
(訪問入浴介護)
入浴設備を備えた移動入浴車などが家庭を訪問して入浴介護を行います。
(訪問看護)
看護師が家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。
(訪問リハビリテーション)
家庭での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して機
能訓練(リハビリテーション)を行います。
(居宅療養管理指導)
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問して療養上の管理や指導を行い
ます。
○通所サービス
(通所介護(デイサービス))
デイサービスセンターなどにおいて、入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで行いま
す。
(通所リハビリテーション(デイケア))
介護老人保健施設や医療施設などで、日常生活の援助や機能訓練(リハビリテーション)
などを日帰りで行います。
○短期入所サービス
(短期入所生活介護(ショートステイ))
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで短期入所者に対し、日常生活の援助や
機能訓練(リハビリテーション)を行います。
(短期入所療養介護(ショートステイ))
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などで短期入所者に対し、日常生活の援助や
医学的な管理のもとで看護や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。
○地域密着型サービス
1人暮らしの高齢者の方や認知症高齢者が、住みなれた身近な地域で安心して生活するために、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が始まりました。ただし、生活圏域を越えての利用は、原則できません。
(夜間対応型訪問介護)
巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護で、24時間家庭で安心して生活できるよ
うに対応するものです。
(認知症対応型通所介護)
認知症のために介護を必要とする高齢者が、デイサービスセンターなどにおいて日常生活
場の世話や機能訓練(リハビリテーション)などを日帰りで行います。
(小規模多機能型居宅介護)
通所を基本に、利用者の希望や選択に応じて訪問サービスや泊りのサービスを組み合わ
せて利用できる多機能なサービスです。
(認知症対応型共同生活介護(グループホーム))
認知症のために介護を必要とするものが、共同生活を営む住居(グループホーム)におい
て、日常生活の介護や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の世話を行います。
○その他のサービス
(住宅改修費の支給)
手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅の改修費用を申請により支給します。
利用できる上限額(支給限度基準額)は、住んでいる住宅について20万円です。
なお、着工前に事前審査が必要となります。
(特定福祉用具購入費の支給)
入浴や排泄に使われる用具の購入費用を申請により支給します。利用できる上限額(支給
限度基準額)は1年間につき10万円です。
なお、指定された「介護予防特定福祉用具販売事業者」からの購入に限りますので、ご注
意ください。
(福祉用具の貸与)
要介護度に応じて家庭で利用するときの特殊ベットや車いす、歩行器などの福祉用具をレ
ンタルします。
(特定施設入居者生活介護)
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウスなど)の入居者に対して、日常生活の介護
や機能訓練(リハビリテーション)などを行います。
○施設サービス
(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))
日常生活において常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方に対して、入所により日
常生活上の介護や療養上の世話などを行います。
(介護老人保健施設(老人保健施設))
病状が安定期にある方に対して、入所により家庭に戻れるように機能訓練(リハビリテーシ
ョン)を中心とする医療ケアや介護などを行います。
(介護療養型医療施設)
急性期の治療を終え、長期間の療養や介護が必要な方に対し、入所により医学的管理の
もとで介護や必要な医療などを行います。
お問い合わせ
穴水町役場住民福祉課
電話:0768−52−0300
FAX:0768−52−3002
〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
TEL:0768-52-0300(代) FAX:0768-52-0395 E-mail
anamizu@town.anamizu.lg.jp