<児童扶養手当について>
ひとり親家庭の児童や、親が障害の状態にある家庭の児童を監護している父又は母、もしくは親に代わって児童を養育している人に支給されます。
○趣旨
児童が健やかに成長することを趣旨として支給されますので、その趣旨にしたがって使用してください。
○支給対象
父母の離婚等で、父又は母と生計を同じくしていない、18歳到達後最初の年度末(児童に一定以上の障害がある場合には20歳未満)までの間にある児童を扶養している父又は母、もしくは親に代わりその児童を養育しいている方に支給されます。
○申請
住民福祉課窓口にて申請してください。
※手当ての認定は「認定請求書」を受理した翌月分から発生します。
○手当額
所得が一定額未満の方は全部支給となります。一定額以上の方は一部支給及び支給停止となり、額は所得に応じて決まっています。
手当額一覧表(月額)
物価スライドの適用で、平成23年4月分から額が変わりました
○支給制限
本人及び扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当が減額となったり支給停止になります。児童の父又は母から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。
なお、法改正により、平成20年4月1日現在で5年以上手当を受給している方は、それ以降手当の一部が減額される予定となっています。
○更新
引き続き手当てを受給するためには、毎年8月中に現況届の提出が必要となります。提出が遅れた場合、手当てが受給できなくなったり、遅れてしまったりします。なお、代理人や郵送での提出はできません。必ず本人が提出してください。
<ひとり親家庭等医療費助成について>
ひとり親家庭等の父又は母および児童の医療費の一部を助成します。(所得制限あり)
<ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援について>
ひとり親家庭の放課後児童クラブ利用に対する経済的負担を軽減し、父又は母の就業・自立を支援します。