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暮らしの中のこんなとき

子ども手当等について

子ども手当について
特別児童扶養手当について
障害児福祉手当について

<子ども手当>
平成23年10月から平成24年3月分は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」による新たな子ども手当制度となります。


○手当受給
 手当を受給するには、役場窓口で申請の手続が必要となります。申請がないと受給できませんのでご注意ください。受給資格は申請の翌月より得られます。
※ただし、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、穴水町に転入されてこられた場合は、前市区町村の転出予定日から15日以内に申請をすれば出生日・転出予定日の翌月から資格が得られます。

○支給対象
 出生から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給されます。

○支給月額(子ども1人あたり)
 
・0歳〜3歳未満(一律)  15,000円
 ・3歳〜小学校修了前   10,000円(第3子以降は15,000円)
 ・中学生(一律)       10,000円

○支給方法
 
口座振り込みによりお支払します。
  平成24年2月15日(10月〜1月分)
 
                         
 ※更に詳しい子ども手当制度についてはこちらをご覧ください。
                         ⇒「子ども手当について」



<特別児童扶養手当>

 身体または、精神に障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
 ただし、施設へ入所している場合は支給されませんので、ご注意ください。(所得制限あり)












<障害児福祉手当>

 20歳未満で、重度の障害があり、常に介護が必要な人。
 ただし、障害を事由とする年金を受けておらず、施設に入所していない人。(所得制限あり)

障害の程度

支給額

申請書類

身体障害1級〜3級(月額)
50,750円(重度障害)
33,800円(中度障害)
・印鑑
・認定申請書
・診断書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票等
下肢障害4級程度
療育手帳A・Bの一部程度

支給額

支給日

申請書類

月額14,380円

2月、5月、8月、11月

・認定申請書
・所定診断書等
  お問い合わせ
  穴水町役場住民福祉課
  電話:52−3650
  FAX:52−4002
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穴水町役場
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