暮らしの中のこんなとき
<子ども手当> 平成23年10月から平成24年3月分は、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」による新たな子ども手当制度となります。
○手当受給 手当を受給するには、役場窓口で申請の手続が必要となります。申請がないと受給できませんのでご注意ください。受給資格は申請の翌月より得られます。 ※ただし、出生の場合は、出生日の翌日から15日以内、穴水町に転入されてこられた場合は、前市区町村の転出予定日から15日以内に申請をすれば出生日・転出予定日の翌月から資格が得られます。
○支給対象 出生から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に支給されます。
○支給月額(子ども1人あたり) ・0歳〜3歳未満(一律) 15,000円 ・3歳〜小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) ・中学生(一律) 10,000円
○支給方法 口座振り込みによりお支払します。 平成24年2月15日(10月〜1月分) ※更に詳しい子ども手当制度についてはこちらをご覧ください。 ⇒「子ども手当について」
<特別児童扶養手当> 身体または、精神に障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。 ただし、施設へ入所している場合は支給されませんので、ご注意ください。(所得制限あり) <障害児福祉手当> 20歳未満で、重度の障害があり、常に介護が必要な人。 ただし、障害を事由とする年金を受けておらず、施設に入所していない人。(所得制限あり) 障害の程度 | 支給額 | 申請書類 | | 身体障害 | 1級〜3級 | (月額) 50,750円(重度障害) 33,800円(中度障害) | ・印鑑 ・認定申請書 ・診断書 ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票等 | | 下肢障害 | 4級程度 | | 療育手帳 | A・Bの一部程度 |
支給額 | 支給日 | 申請書類 | 月額14,380円 | 2月、5月、8月、11月 | ・認定申請書 ・所定診断書等 |
 
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