| (設置) |
| 第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、穴水町行政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。 |
| (所掌事項) |
| 第2条 懇話会は、穴水町行政改革の推進について必要な事項を調査審議し、町長に提案助言を行う。 |
| (委員) |
第3条 懇話会の委員は10人以内とする。 2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
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| (会長) |
第4条 懇話会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は会務を総理し、懇話会を代表する。 3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
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| (会議) |
| 第5条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 |
| (庶務) |
| 第6条 懇話会の庶務は、行政改革推進室において処理する。 |
| (補則) |
| 第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は会長が定める。 |
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