| 委員公募制度制度とは |
| 審議会等の委員の一部を公募により選任し、審議会等を通じて町民の町政への参加と意見を反映させる機会を保障する制度です。 |
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| 公募の基準 | |
| 審議会等の委員を選任し、又は決定するときは、委員の一部を町民の皆さんから公募します。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募の対象外とします。 |
| (1) 法令等により委員の資格が定められているもの |
| (2) 専門的な知識や経験等を要するもの |
| (3) 町民のプライバシーに関する事項を審議するもの |
| (4) その他審議内容により委員の公募が適当でないと認められるもの |
| ※既に設置している審議会等については、次期改選時から適用します。 | |
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| 公募委員の割合 | |
| 選任予定人数の3割程度とします。 |
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| 公募の方法 | |
| 町広報紙、ホームページへ等への掲載により、2週間程度の期間を設けて募集します。 |
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| 申込者の資格 | |
| 公募委員の申込者の資格要件は、次のとおりです。 |
| (1) 町内に住所を有する20歳以上の者 | |
| (2) 本町の他の審議会等の委員でない者 | |
| (3) 国及び地方公共団体の議員又は常勤の国家公務員及び地方公務員でない者 |
| (4) その他審議会等が必要と認める事項 | |
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| 応募方法 | |
| 募集時に、応募に必要なものについて明記します。 提出方法は、郵便、電子メール、FAXや担当課への持参などです。 |
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| 選考方法 |
| 選考は、原則として書類選考とします。ただし、書類選考により判定がつかない場合は、面接や抽選などにより選考できるものとします。 |
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| 制度の実施時期 |
| 平成18年4月1日から開始します。 |