| 1 「前金払」制度の一部改正について |
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2 中間前金払の契約対象金額及び中間前払金額 |
(1) 穴水町が発注した契約金額が300万円以上で工期が150日以上の公共工事です。 但し、前金払を受領した工事に限ります。 |
(2) 中間前金払は、工事施工の中間時期に中間前払金として契約金額の10分の2以内 を追加して支払います。 |
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| 3 「中間前金払」の支払条件 |
(1)工期の2分の1を経過していること。 (2)工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当 該工事に係る作業が行われていること。 (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上に相当 するものであること。 |
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| 4 「中間前金払」請求手続きについて |
(1)中間前払金の対象工事の契約に当たっては、中間前金払と部分払のいずれかを選 択し「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」(様式第1号)を契約時に総務課(監 理)に提出してください。 (2)工事施工の中間時期に認定要件を満たしているか確認後「中間前金払認定請求書」 (様式第2号)と「工事履行報告書」(様式第3号)を工事担当課に提出してください。 (3)認定されると「中間前金払認定調書」(様式第4号)が交付されます。 (4)保証会社に中間前金保証の申し込みをしてください。 (5)保証書と「中間前金払請求書」を工事担当課に提出してください。 |
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| 5 適用年月日 |
| 平成23年5月17日以降からの契約に係る工事から適用。 |
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