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税務課

固定資産税・都市計画税について

■固定資産税について

  固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

○固定資産税を納める人(納税義務者)は・・・
  納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。
  具体的には次のとおりです。

土      地

    土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または
    登録されている人

家      屋

    家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または
    登録されている人

償却資産

    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
  ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
        
○固定資産税の対象となる資産は・・・
 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。 
        
○償却資産とは・・・
 会社や個人で工場や商店等を経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。その内容を例示しますと次のような資産です。 

  (1) 構築物 (煙突、鉄塔、岸壁など) 
  (2) 機械及び装置 (旋盤、ポンプ、動力配線装備など) 
  (3) 船舶 
  (4) 航空機 
  (5) 車輌及び運搬具 (貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など) 
  (6) 工具、器具、備品 (測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

  例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は、償却資産として課税の対象となります。

○固定資産の評価と価格の決定
  固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
  土地と家屋については基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(次回の評価替え年度は平成21年度です。)
  しかし、第2年度又は第3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
  なお、償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

《税額算定のあらまし》
 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

 (1) 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
 (2) 課税標準額×税率(1.55%)=税額 となります。 
  (3) 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
        
○免税点
  市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。  
 土   地   30万
 家   屋   20万
 償却資産  150万
○住宅用地に対する課税標準の特例
  住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
 【小規模住宅用地】
  ・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200   
   平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  ・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があり  
   ます。
 【その他の住宅用地】
  ・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メ
   ートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地
   で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
  ・その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があ
   ります。
 【住宅用地の範囲】
  ・住宅用地には、次の二つがあります。
   (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
      …その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで
   (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
      …その土地の面積(家屋の床面積10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に
        相当する土地

  ・住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たす  
   ために使用されている一画地をいいます。
    したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あ
   るいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
    ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たす
   と認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなり
     ます。

■都市計画税について
 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

 ※ 課税標準額×税率(0.15%)=税額 となります。
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