税務課
■個人の住民税(町・県民税)について
個人の住民税(町・県民税)は、その年の1月1日現在に実際に居住していた市町村で、前年の所得に基づき課税されます。
町・県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」その人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
○町・県民税を納める人
納税義務者 納める税 | 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが事務所、 事業所または、家屋敷のある人 |
| 均等割 | ○ | ○ |
| 所得割 | ○ | × |
○町・県民税がかからない人
・均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった
人
・均等割がかからない人
前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+17万6千円(控除対象配偶者また
は扶養親族がある場合)
・所得割がかからない人
前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人35万円×(本人+控除対象配偶者+
扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ)
○町・県民税の税額の計算方法
・均等割 4,500円(年税額)
町民税・・・3,000円 県民税・・・1,500円
県民税均等割額1,500円のうち500円は、「いしかわ森林環境税」として、森林環境保全
のために使われます。詳しいことは石川県までお問い合わせ下さい。
・所得割は、一般に次の方法により計算します。
課税所得(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除
・所得割の税額
所得割の税率は、平成19年度分から一律に町民税6%、県民税4%となります。
・税額控除
配当控除 外国税額控除
○納税の方法
普通徴収と特別徴収のどちらかの方法により納税することになります。
・普通徴収・・・年4回の納期に分けて納付書で納税します。
・特別徴収・・・給与所得者の場合、給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与支払
いの際、給与から天引きして納税します。
○町・県民税の申告について
・申告をしなければならない人
(ア)1月1日現在、町内に生活の本拠地があった人で、前年中に各種の収入(営業・農業
・大工・不動産など)があった人は3月15日までに申告をして下さい。
また、年金受給者で各種控除を受けようとする人は、申告の必要があります。
(イ)国民健康保険に加入している人は、所得の有無にかかわらず町県民税の申告が必
要です。
また、申告がないと低所得者等の保険税軽減措置などが受けられませんので、必ず期限
内に申告をしてください。
・申告の必要のない人
(ア)給与所得のみの人で勤務先から役場へ「給与支払報告書」が提出されている人。
(イ)所得税の確定申告をした人。
■法人の住民税(法人町民税)について
課税されるのは、(1)町内に事務所または事業所を有する法人、(2)町内に寮等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの。町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。(収益事業を行うものを除く。)
(1)の法人には均等割と法人税割が課され、(2)の法人には均等割だけが課されます。
○法人町民税の税率
1.法人割の税率・・・・・100分の14.7
2.均等割の税率
| 号A | 号B | 法人等の区分 | 税率(年額) |
| 1 | 9 | 資本等の金額が1千万円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができな いもの 人格のない社団等 一般社団法人及び一般財団法人 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は 出資金の額を有しないもの | 5万円 |
| 2 | 8 | 資本等の金額が1千万円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
| 3 | 7 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 13万円 |
| 4 | 6 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
| 5 | 5 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 16万円 |
| 6 | 4 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
| 7 | 3 | 資本等の金額が10億円を超える法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 41万円 |
| 8 | 2 | 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
| 9 | 1 | 資本等の金額が50億円を超える法人で、 町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
(注意)号A…平成20年4月1日以降に開始する事業年度分より適用
号B…平成20年3月31日以前に開始している事業年度分に適用