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税務課

国民健康保険税について

■国民健康保険税について

  国民健康保険に加入している世帯が支払う保険税です。
  社会保険に加入していない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。就職してから社会保険に加入したり、退職などにより社会保険から脱退した時には、穴水町役場住民福祉課まで手続きにきてください。
  手続きが遅れたときには、社会保険を脱退したときまでさかのぼって課税されます。国民健康保険税は、世帯主課税で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主の名前で課税されます。 
 
        
○詳細情報

  ・減額制度…7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。 
  ・所得割額…世帯内の国民健康保険加入者の総所得に対してかかります。 
  ・資産割額…固定資産税額に対してかかります。 
  ・均等割額、平等割額…世帯と国民健康保険加入者数にかかります。 
  ・月割課税…異動があった場合の国民健康保険税の更正計算は月ごとに行います。 


  国民健康保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の合計額を納期10回で(5,6,7,8,9,10,11,12,1,2月)月割課税されます。(5,6月分は前年度分課税から暫定で課税されます。)
  また減額制度が設けられており、その年の4月1日現在において世帯における総所得金額に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減がありますが、減額制度を受けるためには住民税の申告が必要となりますので、所得が無くとも申告期間中に必ず申告を行ってください。


  国民健康保険税の限度額は、73万円(医療分50万円、支援金分13万円、介護分10万円)です。

 
○国民健康保険税についての注意

  ・年度途中で加入・脱退した場合
    途中で加入・・・加入した月から月割で計算
    途中で脱退・・・脱退した前月の分までを月割で計算 
  ・他市町村から転入した場合
    転入して国民健康保険に加入した人については、保険税の算定の基礎である年度
         の住民税が不明のため、前住所に問い合わせます。したがって住民税が判明した時
         点で追加保険税がかかることがあります。 
  ・該当年度の住民税の確定前に国民健康保険をやめた場合
    住民税の確定後に再計算して追加徴収されます。 
  ・所得の申告が遅れた場合
    住民税の確定後に再計算して追加徴収されます。


  相談なく、故意に保険税を滞納している場合には保険証を返していただくことがあります。このときは<被保険者資格証明書>で診察を受けることができます。また、保険給付の全部または一部が差し止められることがあります。
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