住宅ローン特別控除の創設
平成21年から平成25年までに住宅に入居した者 かつ所得税の住宅ローン控除
の適用がある者
所得税から控除し切れなかった住宅ローン特別控除額
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の
5%(ただし、最高97,500円)
給与支払報告書等について必要な改正を行い、申告は不要とする
○市町村への申告を不要に
○控除額の計算方法の簡素化
○規定の新制度との一本化
○改組によってかえって不利になる者を生じさせないための対応