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寄附金税額控除の適用下限額の引き下げについて(平成23年中の寄附金より実施)
                             
 平成23年度の税制改正により、寄附金控除の対象となる適用下限額が、これまでの5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄付でも税額控除を受けられるようになりました。       


寄附金控除制度の概要                              

控除の対象となる寄附金

1.地方公共団体(都道府県・市区町村)

2.住所地の都道府県共同募金会

3.住所地の日本赤十字社支部

4.都道府県又は市区町村が条例指定した団体

控除方式

税額控除方式

控除の対象となる額

2千円を超える額

控除率

住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社支部へ寄附した場合

(寄附金ー2千円)×控除率

都道府県民税 4%

市区町村民税 6%

都道府県又は市区町村が条例指定した団体へ寄附した場合

(寄附金ー2千円)×控除率

都道府県民税 4%

市区町村民税 6%

都道府県又は市区町村のどちらも条例指定した団体への寄附については、10%の控除率が適用されます。

地方公共団体へ寄附した場合

(1) 
(寄附金ー2千円)×控除率(10%) 
(2) 
(寄附金ー2千円)×{90%−所得税の税率}

(1)と(2)の合計額が控除されます。

上記(2)の金額については、個人住民税所得割の1割が限度です。

控除対象限度額

総所得金額等の30%

その他の寄附金控除についての詳しい情報は、下記の総務省ホームページよりご確認ください。
総務省ホームページ(寄附金控除についてのページ)

 

 

 

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寄附金税制の拡充

  お問い合わせ
  穴水町役場税務課
  電話:0768−52−3630
  FAX:0768−52−3002
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