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町・県民税おける特別徴収について

公的年金等にかかる町・県民税が年金から天引きされるようになります。


平成21年10月以降に支給される年金から、公的年金等にかかる町・県民税が特別徴収(天引き)になります。
ご本人による普通徴収(ご自身で納付)・特別徴収(天引き)の選択はできないため、原則として的年金等を受給されている方で、次の条件のすべてに該当する方が、特別徴収(天引き)の対象になります。町・県民税の公的年金からの特別徴収制度は納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収(天引き)の対象となる方
(1)平成21年4月1日時点において65歳以上の方(昭和19年4月2日以前生まれの方)

(2)年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方

(3)平成21年1月1日に穴水町に住所があり、以降も引き続き町内に在住の方

(4)平成20年中から年金を受給しており、平成21年度に公的年金等にかかる町・県民                   税が課税されている方

 
特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金又は、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等

※障害年金や遺族年金等は非課税所得のため町・県民税は課税されません。
特別徴収(天引き)となる税額
公的年金等にかかる町・県民税のみが対象です。給与所得等、年金以外の所得にかかる町・県民税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただくことになります。
特別徴収(天引き)の時期および税額  

※公的年金等にかかる町・県民税のみが課税される場合

平成21年度の1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。

 

 

 

 

 

  参考:平成22年度以降(年金からの特別徴収2年目以降)の徴収方法

年度を通じて特別徴収(天引き)となりますが、上半期(仮徴収)と下半期(本徴収)で異なる金額となります。

〜仮徴収〜

上半期(4月・6月・8月)の年金から、2月に特別徴収(天引き)された金額と同じ額が天引きされます。

 

〜本徴収〜

下半期(10月・12月・2月)の年金から、6月初旬に確定した当該年度年税額から上半期に特別徴収(天引き)された額を差し引いた残りが3分の1ずつ天引きされます。

 

 

徴収方法

普通徴収(ご自身で納付)

特別徴収(年金から天引き)

時期

1期(納期6月)

2期(納期8月)

10月

12月

2月

徴収税額

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

徴収方法

特別徴収(年金から天引き)

仮徴収(上半期)

本徴収(下半期)

時期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

2月に特別徴収した金額と同額2月に特別徴収した金額と同額2月に特別徴収した金額と同額年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3

年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3

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