■町議会の権限

議会には、権限として責任を果たすため、議決権を中心に多くの権限が与えられています。

◇議決権
議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なものであり、議会の存在目的から第一に挙げられる権限であり、条例の制定・改廃、予算の決定、予算の認定、重要な契約の締結などを決議し、町としての意思決定などを行う権限です。

◇選挙権
議長・副議長の選挙及び選挙管理委員会及び補充員の選挙をする権限です。

◇検査権
議会が住民代表の機関としての立場にあることから与えられたもので、町の事務に関する書類及び計算書、その他、町の事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限です。

◇監査の請求権
議会が監査委員に対して、町の事務に関する監査を求め、その結果報告を請求する権限です。

◇意見書提出権
町の公益に関することについて、国会や県議会等の行政庁に意見書を提出できる権限です。

◇調査権
町の事務について議会が自主的に調査できる権限です。なお、この権限について、その関係者の出頭及び証言を求め、記録の提出を請求することができ、町長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。

◇自律権
議会が国や県の機関やその町の執行機関からなんらの干渉や関与を受けないで、自らを規律する権限です。

◇同意権
町長が条約教育委員会委員等を任命するときは、執行前提手続きとして議会が同意という形で関与する権限です。

◇承認権
権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限です。

◇請願・陳情を受理し処理する権限
町政に対する町民の養成を請願書・陳情書といった形で受理し、これを処理する権限です。
受理した請願・陳情は慎重に審査され、審議の結果、採択された請願及び陳情は、町長等に通知して、その実現を要請します。

◇報告、書類の受理権
議会には事務処理を住民代表の機関として監視する権限があり、監査委員の監査結果の報告等、書類の提出を受ける権限です。

お問い合わせ先
議会事務局
0768-52-3700

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