■児童扶養手当

親のいない家庭の児童や父親が障害の状態にある家庭の児童を監護している母または母に代わって児童を養育している人に支給されます。

◇支給対象
父母の離婚等で父と生計を同じくしていない、18歳到達後最初の年度末(児童に一定以上の障害がある場合には20歳未満)までの間にある児童を扶養している母、もしくは母に代わりその児童に養育している方に支給されます。

◇手当額(月額)
所得が一定額未満の方は全部至急となります。一定額以上は一部支給及び支給停止となり、額は所得に応じて決まります。
※石川県で支給決定。

◇支給期日
毎年4月、8月、12月に支払われます。

◇更新の手続き
引き続き手当てを受けるには、毎年8月中に現況届の提出が必要です。

お問い合わせ先
住民福祉課
0768-52-3650

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