■婚姻届

◇届出期間
届出し、受理された日から法律上の効力が発生します

◇届出人
婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
※届出には証人が2人必要となります。20歳以上の方であればどなたでも構いません。

◇届出場所
2人のいずれかの本籍地、住所地、または一次滞在地

◇手続きに必要なもの
・婚姻届書
・転出証明書(町外から転入される方)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・戸籍謄本(穴水町に本籍のない方)
・2人の旧姓の印鑑(婚姻届書に押印したもの)

お問い合わせ先
住民福祉課
0768-52-3640

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