■児童手当

平成19年4月1日から児童手当制度が拡充され出生順位にかかわらず、一律月額10,000円が支給されることとなりました。

◇支給対象
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。

◇手当額(月額)
3歳未満 一律10,000円
3歳以上 第1子5,000円、第2子5,000円、第3子10,000円
※18歳到達後の3月31日以前の児童の人数で第1子、第2子、第3子目以降と数えます。

◇支給期日
原則、毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までが支払われます。

◇更新の手続き
引き続き手当てを受けるには、毎年6月中に現況届の提出が必要です。

お問い合わせ先
住民福祉課
0768-52-3650
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