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町県民税における特別徴収について

公的年金等からの特別徴収

公的年金を受給されていて、町・県民税の納税義務のある方は、町・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。

特別徴収(天引き)の対象となる方

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、町・県民税の納税義務のある方。
  • 年額が18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金・退職者年金等を支給している

特別徴収(天引き)の対象となる年金

老齢基礎年金又は、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
※障害年金や遺族年金等は非課税所得のため町・県民税は課税されません。

特別徴収(天引き)となる税額

公的年金等にかかる町・県民税のみが対象です。給与所得等、年金以外の所得にかかる町・県民税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただくことになります。

特別徴収(天引き)の時期および税額

※公的年金等にかかる町・県民税のみが課税される場合
納期の1期・2期は今までどおりの普通徴収(ご自身で納付)で、残りの税額が3分の1ずつ10月・12月・2月の年金から特別徴収(天引き)されます。

徴収方法 普通徴収(ご自身で納付)特別徴収(年金から天引き)
時期 1期(納期6月)2期(納期8月)10月12月2月
徴収税額 年税額の1/4年税額の1/4年税額の1/6年税額の1/6年税額の1/6

年度を通じて特別徴収(天引き)となりますが、上半期(仮徴収)と下半期(本徴収)で異なる金額となります。

〜仮徴収〜

上半期(4月・6月・8月)の年金から、2月に特別徴収(天引き)された金額と同じ額が天引きされます。

〜本徴収〜

下半期(10月・12月・2月)の年金から、6月初旬に確定した当該年度年税額から上半期に特別徴収(天引き)された額を差し引いた残りが3分の1ずつ天引きされます。

徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮徴収(上半期)本徴収(下半期)
時期 4月6月8月10月12月2月
徴収税額 2月に特別徴収した金額と同額2月に特別徴収した金額と同額2月に特別徴収した金額と同額年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3年税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3
お問い合わせ
穴水町税務課
電話: 0768-52-3630

穴水町役場

〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
Tel:0768-52-0300(代表) Fax:0768-52-1196
E-mail:
anamizu@town.anamizu.lg.jp
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